オフィス外観
2016年10月
FPL証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から、国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
なお、当社は、原則、金融商品取引所市場に上場されている有価証券の取扱いは致しません。従って、以下に定める方針は、当社が金融商品取引所市場に上場されている有価証券を取り扱う場合に適用いたします。
(1)国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
(2)グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
当社においては、お客様からいただいた注文に対し、原則として委託注文として取り次ぎます。
(1)上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は原則として国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととします。(下記①②参照)
なお、以下の①又は②に基づき選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていない市場である場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、注文を取り次ぎます。
但し、お客様の個別取引に係る固有のニーズを勘案した結果、金融商品取引所市場での執行以外の方法による執行の方が合理性が高いと考えられる場合には、お客様の同意のもとに、当該方法による執行を選択することがあります。(下記③参照)
①お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
② 上記①において、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおり行います。
a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、注文執行時点において、株式会社QUICK社の情報端末(当社の本支店の店頭でご覧いただけます。)において対象銘柄の証券コ-ドを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。
c) 制度信用取引の決済のための反対売買は、最良執行方針に従って選定した市場の変動の有無にかかわらず、新規建ての制度信用取引を執行した市場において執行いたします。
d) クロス取引等においてはお客様の個別取引に係る固有のニーズを勘案し、お客様の希望される金融商品取引所市場を選択することがあります。
③ 当社を相手方として市場外取引を行う場合は、仕切り売買形式にて取引を行うものとします。一方、当社を相手方とせずに委託取引にて市場外取引を行う場合は、お客様の注文を金融商品取引業者の名をもって行う取引(取次注文)、金融商品取引業者が仲立ちとなり注文約定を行う取引(媒介取引)、金融商品取引業者が代理人となって行う取引(代理取引)のいずれかにより行います。
(2)取扱有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄)
当社は、取扱有価証券の取扱いは致しません
(1)上場株券等
原則として金融商品取引所市場に取り次ぎますが、これは金融商品取引所市場に多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピ-ド等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(1)次に掲げる取引については、2. に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
イ お客様から執行方法に関するご指示(お取引の時間帯のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、ご注文数量の一括執行の必要性等)があった取引当該ご指示をいただいた執行方法
ロ 端株及び単元未満株の取引
端株及び単元未満株を取扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性、等々さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以 上
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