貯金以上株式未満、という選択 FPL証券

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利益相反管理方針

FPL証券株式会社

FPL証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第1項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に基づき、 当社並びに当社の親会社及び子会社(以下「当社等」といいます。)が行う取引に伴い、お客様の利益を不当に害することのないよう、 当社等が行う金融商品関連業務に係るお客さまの利益を不当に害するおそれのある取引(以下「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、 お客さまの保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。
当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針をここに公表いたします。

1.利益相反

利益相反とは、お客さまの利益と当社の利益が対立している状況、又は当社が義務を負っている、お客さま相互間の利益が競合・対立する状況等をいいます。

2.利益相反管理体制

  1. 当社は、利益相反管理を適切に行うため営業部門からの独立性を有した利益相反管理部署を設置するとともに、利益相反管理体制の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置します。
  2. 利益相反管理統括者並びに利益相反管理統括部署及びその職員は、次の役割を担うものとします。
    1. ① 適切な利益相反管理に必要な体制を整備し、これを定期的に検証する。
    2. ② 営業部門からの報告徴取等、利益相反管理に必要な情報を集約し、利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)を適切に特定する。
    3. ③ 営業部門の長による対象取引の特定及び管理方法の選択等の適切性・十分性の検証を行う。
    4. ④ 対象取引又は当該お客さまとの取引に係る中止等の必要な指示を行う。
    5. ⑤ 利益相反管理について役職員及び派遣社員に対し周知・徹底を図る。

3.対象取引の特定プロセス

当社は、対象取引の特定を、取引の都度、個別判断により次に掲げる方法により行います。

  1. 利益相反管理統括者が、利益相反管理に必要な情報を集約し、「4」に掲げる対象取引の類型に該当するか否かにより適切に特定いたします。
  2. 定型的な判断が可能である業務については、営業部門の長が対象取引の特定を判断し、管理方法を選択する場合があります。
  3. 定型的な判断が容易でない業務については、利益相反管理統括者が対象取引の特定を判断し、管理方法を選択することといたします。

4.対象取引の類型

当社は、利益相反の状況を次に掲げる類型により分類し、対象取引を効率的かつ漏れがないよう管理いたします。

  1. 自己取引型
    当社が、当社等のお客さまが行う取引の相手方となる取引
    【取引例】
    当社お客さまの有価証券の購入に対して当社が相手方となり、自己が保有する有価証券を売り渡す場合
    【管理方法の例】
    利益相反のおそれがあることをお客さまに開示する方法
  2. 双方代理型
    当社等が、当社等のお客さま双方の代理人となる取引
    【取引例】
    当社が代理人として行う当社お客さまの有価証券の購入に対し、同様に当社が代理人として行う当社お客さまの同一銘柄の売却を当てる場合
    【管理方法の例】
    一方のお客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切 に開示する方法(ただし、当社並びに当社の親会社及び子会社が負う守秘義務に違反しない場合に限る。)
  3. 競合取引型
    お客さまと当社等、又は当社等のお客さまの間で同一の対象に対して競合する取引
    【取引例】
    当社お客さまから売付注文を受けた有価証券と当社が自己で保有する同一の銘柄につい て、同時に第三者に売却する自己勘定取引を行う場合
    【管理方法の例】
    対象取引の一方を中止する方法、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当社並びに当社の親会社及び子会社が負う守秘義務に違反しない場合に限る。)
  4. 情報利用型
    当社等が、お客さまとの関係を通じて入手した情報を利用する取引
    【取引例】
    有価証券に係る当社お客さまの売却情報を知りながら、同一の有価証券について自己勘定取引を行う場合
    【管理方法の例】
    情報を遮断する方法

5.利益相反の管理方法

当社は、対象取引を、次に掲げる方法、又はそれらを組み合わせることにより適切に管理いたします。

  1. 対象取引を行う部門間を分離し、情報を遮断する方法
  2. 対象取引の一方又は双方の条件又は方法を変更する方法
  3. 対象取引の一方を中止する方法
  4. 利益相反のおそれがあることをお客さまに開示する方法
  5. 情報を共有する者を監視する方法
  6. その他の適切な方法

6.利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりです。

  1. FPLホールディングス株式会社
  2. 株式会社FPL総研
  3. FPL証券株式会社

2025年7月 改定

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