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利益相反管理方針

2016年10月
FPL証券株式会社

本管理方針は、当社の利益相反管理に関する基本方針を定め、当社が行う取引に伴い、顧客の利益を不当に害することのないよう、適切な業務執行を行うための指針とすることを目的とする。また当社は、顧客の利益を直接的に害するおそれがある場合以外においても、当社の社会的評価または金融市場における信用が傷つくことのないよう経営管理を行うものとする。

1.利益相反

「利益相反」とは、顧客の利益と当社の利益が対立している状況、または当社が義務を負っている顧客間の利益が競合・対立する状況等をいう。

2.利益相反のおそれのある取引の特定プロセス

当社は、利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」という。)の特定を、取引の都度、個別判断により次に掲げる方法により行うものとする。

  • (1)利益相反管理統括者が、利益相反管理に必要な情報を集約し、「3」に掲げる取引の類型に該当するか否かにより対象取引を特定する。
  • (2)定型的な判断が可能である業務については、営業部門の長が利益相反のおそれのある取引の特定を判断し、管理方法を選択することができる。
  • (3)定型的な判断が容易でない業務については、利益相反管理統括者が利益相反のおそれのある取引の特定を判断し、管理方法を指示する。

3.利益相反のおそれのある取引の類型

当社は、利益相反の状況を下記に掲げる類型により分類し、利益相反のおそれのある取引を効率的かつもれがないよう管理するものとする。

  • (1)自己取引型
    「当社が顧客の代理人となっている場合において、当社がその取引の相手方となる行為およびこれに類するもの」
    【主な取引例】
    顧客からの注文に基づいて当社が有価証券を売買する際に、当社が自己取引で同一銘柄を取得又は売却する行為
    【主な管理方法】
    一方(当社)の取引を行わない方法、情報を遮断する方法
  • (2)双方代理型
    「当社が当事者双方の代理人となる行為およびこれに類するもの」
    【主な取引例】
    当社又は当社関係者が保護すべき顧客の取引相手の側に立つ取引をする場合
    【主な管理方法】
    開示による方法、情報を遮断する方法
  • (3)競合取引型
    「顧客と当社、または顧客間で競合関係がある場合において、 不当に一方の利益を優先する行為およびこれに類するもの」
    【主な取引例】
    当社又は当社関係者が保護すべき顧客の取引相手との間の、顧客と競合する取引をする場合
    【主な管理方法】
    開示による方法、情報を遮断する方法
  • (4)情報利用型
    「不正に内部情報を利用する行為およびこれに類するもの」
    【主な取引例】
    当社又は当社関係者が保護すべき顧客の非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る取引をする場合
    【主な管理方法】
    一方(当社)の取引を行わない方法、情報を遮断する方法

4.利益相反管理体制

  1. (1)利益相反管理統括者の設置
    当社は、コンプライアンス部長を利益相反管理統括者とし、利益相反管理プロセスの営業本部内各部からの独立性を確保する。
  2. (2)利益相反管理統括者の役割
    • イ 利益相反管理統括者は、営業部門に対し十分な牽制を働かせ、利益相反管理を一元的に行う。
    • ロ 利益相反管理統括者は、利益相反管理に必要な情報を集約し、利益相反のおそれのある取引を適切に特定する。
    • ハ 利益相反管理統括者は、利益相反管理について役職員および派遣社員に対し周知・徹底をはかり、適切な利益相反管理に必要な体制を整備し、これを定期的に検証するものとする。

5.利益相反の管理方法

当社は、対象となる取引を、次に掲げる方法、またはそれらを組み合わせることにより管理するものとする。

  1. (1)利益相反のおそれのある取引を行う部門間を分離し、情報を遮断する方法
  2. (2)利益相反のおそれのある取引の一方または双方の条件または方法を変更する方法
  3. (3)利益相反のおそれのある取引の一方を中止する方法
  4. (4)利益相反のおそれがあることを顧客に開示する方法
  5. (5)情報を共有する者を監視する方法
  6. (6)その他の方法

6.記録の保存

利益相反管理統括者は利益相反のおそれのある取引の特定およびその管理のために行った措置等について記録し、その記録の作成の日から5年間それを保存するものとする。

7.利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社は、当社および当社の親法人又は子法人とする。

以 上

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